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社団法人岩手県サッカー協会定款



第1章 総  則
   第1条 (名称)
        本協会は、社団法人岩手県サッカー協会という。

   第2条 (事務所)
        本協会は、事務所を岩手県盛岡市青山四丁目13番30号に置く。

   第3条 (支部)
        本協会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
   第4条 (組織)
        本協会は、岩手県におけるサッカーの普及発展及び競技力の向上に関する
        事業等を行うとともに財団法人日本サッカー協会の事業に協力し、
        もって岩手県民の豊かなスポーツ文化の振興及び心身の健全な発達に
        寄与することを目的とする。
   第5条 (事業)
        本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
         (1) サッカーに係る試合の主催、公式記録の作成等に関する事業
         (2) サッカーに係る団体、審判等の登録に関する事業
         (3) サッカーの指導者、審判等の養成に関する事業
         (4) サッカー技術の指導、調査及び研究に関する事業
         (5) サッカーに係る広報及び普及に関する事業
         (6) サッカーに係る試合の運営受託に関する事業
         (7) サッカー施設等の管理運営受託に関する事業
         (8) その他本協会の目的を達成するために必要な事業。


第3章 会  員
   第6条 (種別)
        本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法
        (明治29年法律第89号)上の社員とする。
         (1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
         (2) 賛助会員 本協会の事業を援助するため入会した個人又は団体
         (3) 名誉会員 本協会に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
   第7条 (入会)
        1 会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、
          理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、
          入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員とする。
        2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、
          会長が本人に通知するものとする。
   第8条 (入会金及び会費)
        正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を
        納入しなければならない。
   第9条 (会員の資格喪失)
        会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
         (1) 退会したとき。
         (2) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けたとき。
         (3) 死亡し、若しくは失踪の宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
         (4) 1年以上会費を滞納したとき。
         (5) 除名されたとき。
   第10条 (退会)
        第10条 会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、
        任意に退会することができる。
   第11条 (除名)
        会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した
        正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
        この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
         (1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
         (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   第12条(拠出金品の不返還)
        既納の入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる事由があっても返還しない。


第4章 役員等
   第13条(種類及び定数)
        1 本協会に、次の役員を置く。
        (1) 理事 20人以上25人以内
        (2) 監事 2名
        2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、3人以内を
          常務理事とする。
   第14条(役員の選任等理事)
        1 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
        2 理事は、互選により会長、副会長、専務理事及び常務理事を定める。
        3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
        4 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、
          理事現在数の3分の1を超えてはならない。
        5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
        6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、
          遅滞なくその旨を岩手県教育委員会に届け出なければならない。
        7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を岩手県教育委員会に
          届け出なければならない。
   第15条(理事の職務)
        1 会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
        2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、
          会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
        3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を統括する。
        4 常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき、本協会の
          常務を分担処理する。
        5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の
          業務を執行する。
   第16条(監事の職務)
        監事は、次に掲げる業務を行う。
        (1) 財産及び会計の状況を監査すること。
        (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
        (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、
           これを総会、理事会又は岩手県教育委員会に報告すること。
        (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会の招集を
           請求し、又は第5章若しくは第6章の定めにかかわらず、総会若しくは
           理事会を招集すること。
        (5) 総会又は理事会に出席して意見を述べること。
   第17条(役員の任期)
        1 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
        2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の
          残任期間とする。
        3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
          その職務を行わなければならない。
   第18条(役員の解任)
        役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の
        3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、
        議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
        (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
        (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
   第19条(役員の報酬等)
        1 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
        2 役員には、費用を弁償することができる。
        3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
   第20条(顧問及び参与)
        1 本協会に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
        2 顧問及び参与は、会長が学識経験者又は功労者の中から推薦し、
          理事会の承認を得て会長が委嘱する。
        3 顧問は会長及び理事会の諮問に答え、参与は理事会の諮問に答える。
        4 顧問及び参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。


第4章 会  議
   第21条(種別)
        本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
   第22条(構成)
        総会は、正会員をもって構成する。
   第23条(権能)
        総会は、この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要事項を議決する。
   第24条(開催)
        1 通常総会は、毎年2回開催する。
        2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
         (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
         (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、
           招集の請求があったとき。
         (3) 第16条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
   第25条(招集)
        1 総会は、会長が招集する。
        2 会長は、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、請求のあった日から
          30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
        3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
          書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
   第26条(議長)
        総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
   第27条(定足数)
        総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
   第28条(議決)
        総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を
        もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
   第29条(書面表決等)
        1 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
          事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
          委任することができる。
        2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席した
          ものとみなす。
   第30条(議事録)
        1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
         (1) 日時及び場所
         (2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名
           (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
         (3) 審議事項及び議決事項
         (4) 議事の経過の概要及びその結果
         (5) 議事録署名人の選任に関する事項
        2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、
          署名及び押印をしなければならない。


第6章 理事会
   第31条(種別)
        理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
   第32条(権能)
        理事会は、理事をもって構成する。
   第33条(審判)
        理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
        (1) 総会に付議すべき事項
        (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
        (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
   第34条(開催)
        1 通常理事会は、毎年4回開催する。
        2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
         (1) 会長が必要と認めたとき。
         (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した
           書面をもって招集の請求があったとき。
         (3) 第16条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
   第35条(招集)
        1 理事会は、会長が招集する。
        2 会長は、前条第2項第2号又は第3号に該当するときは、請求のあった日
          から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
        3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
          した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
   第36条(議長)
        理事会の議長は、会長がこれに当たる。
   第37条(定足数等)
        理事会については、第27条から第30条までの規定を準用する。
        この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、
        それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第7章 その他の会議
   第38条(常務理事会)
        1 会長は必要に応じて、副会長、専務理事及び常務理事を招集し、
          常務理事会を開催することができる。
        2 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
        3 常務理事会は、次の事項を協議する。
         (1) 本協会の方針、目標、新規事業、予算方針、事業企画及び緊急案件に
           関する事項
         (2) 理事会提出議案の作成に関する事項
         (3) その他理事会の議決を要しない常務に関する事項
        4 常務理事会の協議事項については直後の理事会に報告し、必要な事項に
          ついては理事会の承認を得なければならない。
   第39条(専門委員会)
        1 本協会は、第5条の事業を円滑に遂行するため、専門委員会を設置する。
        2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、
          会長が別に定める。


第8章 財産及び会計
   第40条(財産の構成)
        本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
        (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
        (2) 入会金及び会費
        (3) 登録料
        (4) 事業に伴う収入
        (5) 財産から生ずる収入
        (6) 寄付金品
        (7) その他の収入
   第41条(財産の管理)
        本協会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が
        別に定める。
   第42条(経費の支弁)
        本協会の経費は、財産をもって支弁する。
   第43条(事業計画及び収支予算)
        本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、会長が作成し、
        毎会計年度開始前に、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を
        経て、 岩手県教育委員会に届け出なければならない。
        これを変更する場合も、同様とする。
   第44条(暫定予算)
        1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
          会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出
          することができる。
        2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
   第45条(事業報告及び収支決算)
        本協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、
        収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、
        監事の監査を受け、総会の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に
        岩手県教育委員会に報告しなければならない。
        この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、
        登記簿の謄本を添えるものとする。
   第46条(特別会計)
        1 本協会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の承認を得て、
          特別会計を設けることができる。
        2 前項の特別会計は、 第43条の収支予算及び前条の収支決算に計上
          しなければならない。
   第47条(予算の更正及び補正)
        緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することが
        できる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
   第48条(長期借入金)
        本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって
        償還する短期借入金を除き、総会において出席した正会員の3分の2以上の
        議決を経て、岩手県教育委員会の承認を得なければならない。
   第49条(会計年度)
        本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第9章 定款の変更及び解散
   第50条(定款の変更)
        この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
        岩手県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
   第51条(解散)
        本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定に
        よるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
        岩手県教育委員会の承認を得て解散することができる。
   第52条(残余財産の処分)
        本協会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の
        4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県教育委員会の承認を得て、本協会と
        類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第10章 事務局
   第53条(設置等)
        1 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
        2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
        3 事務局長は理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
        4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、
        会長が別に定める。
   第54条(備付け帳簿および書類)
        事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
        (1) 定款
        (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
        (3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
        (4) 許可、認可及び登記に関する書類
        (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
        (6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
        (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
        (8) その他必要な帳簿及び書類


第11章 補 則
   第47条(委任)
        この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、
        会長が別に定める。

   附 則
        1 この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
        2 本協会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、
          設立総会の定めるところとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、
          平成18年3月31日までとする。
        3 本協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、
          設立総会の定めるところによる。
        4 本協会の設立初年度の会計年度は、第49条の規定にかかわらず、
          設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。
        5 本協会の設立により、従前の岩手県サッカー協会の理事は、第7条第1項の
          規定にかかわらず、本協会の設立許可のあった日から本協会の正会員となる。
        6 前項の規定により本協会の正会員になった者の入会金の徴収については、
          第8条の規定は適用しない。
        7 本協会の設立により、従前の岩手県サッカー協会のすべての権利及び義務は、
          本協会が包括的に継承する。