賛助会員
賛助会員とは
当協会は、岩手県におけるサッカーの普及・発展・競技力の向上に関する事業推進や、岩手県民のスポーツ文化の振興及び健全な発達に寄与することを目的に設立された公益法人です。
選手、指導者や審判員の強化・育成はもとよりサッカーの普及・振興を通じて、スポーツを「観る、する、支える」人々の輪を広げていこうと努力を重ねておりますが、事業推進のための財源充実が必要不可欠となります。
趣旨に賛同いただいた個人、企業・団体の皆様からの御支援を賜り、公益社団法人岩手県サッカー協会賛助会員の制度を創設いたしました。
賛助会員の募集
▽ 賛助会員規程
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賛助会員規程
(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会の事業に賛同し、その活動を支援する個人及び団体を賛助会員として受け入れるため、必要な事項を定める。
(位置付)
第2条
賛助会員は、定款第3章に定める法人の社員ではない。賛助会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての権利、議決権を有しない。
(会員)
第3条
賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業を支援する個人又は団体とする。
2 賛助会員は、本協会のスポーツ情報の提供を受けることができる。
(入会)
第4条
賛助会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、会長の承認を受けるものとする。必要があるときは理事会に報告するものとする。
(会費)
第5条
賛助会員は、毎年、下記に定める賛助会費を毎年度納入するものとする。既納の賛助会費は、原則として返還しないものとする。
(1) 個人 10,000円/1口
(2) 団体 20,000円/1口
2 前項の会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
(期間)
第6条
賛助会員の資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
年度の途中で入会した場合も、当該年度の末日までとする。
(退会と喪失)
第7条
(1) 賛助会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(2) 賛助会員は、次のいづれかに該当するとき、その資格を喪失する。
ア 会費を納入しなかったとき。
イ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
ウ 個人である賛助会員が死亡したとき。
エ 団体である賛助会員が解散したとき。
オ その他協会が退会相当と認めたとき。
(表彰)
第8条
継続して5年以上経過した会員には5年毎に、感謝状を贈呈する。
(補足)
第9条
この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
令和8年9月6日より施行する。
▽ 募集趣意書

▽ 申込書
賛助会員一覧(50音順、敬称略)
▽ 個 人
▽ 法 人
