公益社団法人岩手県サッカー協会 公式サイト

基本規程

基本規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 本規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第50条の規定に基づき、本協会の組織及び運営に関する基本原則を定める。

(加 盟)

第2条 本協会は、岩手県のサッカー界を代表する唯一の団体として、公益財団法人日本サッカー協会(以下「JFA」という。)に加盟する。

(遵守義務)

第3条 本協会に加盟又は登録する団体(加盟チーム、地区市町村サッカー協会及び各種連盟)並びに個人(選手、監督、コーチ、審判及び役職員その他関係者)は、本規程及びこれに付随する諸規程を遵守する義務を負う。

(準 用)

第4条 この基本規程に定められていない事項については、公益財団法人日本サッカー協会(以下「JFA」という。)が定める基本規程及びその他の規約を準用し、理事会において審議する。

第2章 組 織

第1節 社 員

(社員の資格)

第5条 社員は、第6条第2項地区委員会及び第3項専門委員会から推薦された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事会はサッカー関係者、学識経験者及び本協会の協賛団体から入会の申込みがあった場合、審議の上承認することができる。

(社員の定数)

第6条 

1 地区委員会は、次の6地区委員会とし、それぞれ4名の社員を推薦することができる。

 (1) 県北地区委員会
 (2) 盛岡地区委員会
 (3) 花遠地区委員会
 (4) 北奥地区委員会
 (5) 県南地区委員会
 (6) 沿岸地区委員会

2 専門委員会は、次の定数を社員に推薦することができる。

 (1) 技術委員会      6名
 (2) 審判委員会      6名
 (3) 1種委員会      6名
 (4) 2種委員会      6名
 (5) 3種委員会      6名
 (6) 4種委員会      6名
 (7) 女子委員会      3名
 (8) シニア委員会     2名
 (9) フットサル委員会   2名
 (10) キッズ委員会     2名
 (11) スポーツ医学委員会  2名
 (12) 事業企画委員会    2名
 (13) 施設財務委員会    2名

第2節 役員等

(役員の定年制)

第7条 役員は、その就任時に、会長、副会長、は満70歳未満、その他の役員は満65歳未満でなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(役員の任期の特例)

第8条 会長、副会長、専務理事及び常務理事の任期は、原則としてそれぞれ通算で3期6年を限度とする。

第3節 常務理事会

(構成及び権限)

第9条 常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で構成する。

2 常務理事会は、緊急の処理が求められる次の事項を協議する。

 (1) 新規事業に関する事項
 (2) 表彰者の決定
 (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事が常務理事会に付議すべきと判断した事項

(開催及び定足数等)

第10条 常務理事会は会長が招集する。

2 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順により副会長がこれにあたる。

3 常務理事会は、常務理事会構成員の過半数の者が出席しなければ開催できない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

4 常務理事会の議事は、出席常務理事会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4節 裁定委員会

(設 置)

第11条 本規程及びこれに付随する諸規程(以下「本規程等」という。)に対する違反行為(競技及び競技会に関するものを除く)について調査、審議及び懲罰案の理事会への提出を行うため、裁定委員会を設置する。

(組織及び委員)

第12条  裁定委員会は、委員長及び若干の委員をもって構成する。

2 委員は、理事会の承認を経て会長が任命する。

3 委員は非常勤とする。

(任 期)

第13条 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選出された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(委員長・召集・議長)

第14条 委員長は委員が互選する。

2 裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3 裁定委員会は2名以上の出席がなければ、会議を開き、また議決をすることができない。

4 裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の時は委員長の決するところによる。

5 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。

(所管事項)

第15条 本規程等に対する違反行為のうち、競技及び競技会に関連する違反行為に対する懲罰については、規律委員会が調査及び審議のうえ決定する。

2 本規程等に対する違反行為のうち、前項を除く違反行為に対する懲罰については、裁定委員会の調査及び審議を経て、理事会が決定する。

第5節 地区委員会

(地区委員会の範囲)

第16条 地区委員会の所管範囲は次のとおりとする。

 (1)県北地区委員会
   八幡平市、久慈市、二戸市、岩手町、葛巻町、洋野町、
   一戸町、軽米町、普代村、野田村、九戸村
 
 (2)盛岡地区委員会
   盛岡市、雫石町、矢巾町、滝沢市
 
 (3)花遠地区委員会
   花巻市、遠野市、紫波町
 
 (4)北奥地区委員会
   北上市、奥州市、西和賀町、金ヶ崎町
 
 (5)県南地区委員会
   一関市、平泉町
 
 (6)沿岸地区委員会
   大船渡市、陸前高田市、釜石市、宮古市、住田町、大槌町、
   岩泉町、山田町、田野畑村

(所管事項)

第17条  地区委員会の所管事項は次のとおりとする。

 (1)所管地区の市町村協会と県協会相互の情報の収集及び伝達に
    関する事項
 (2)独自の事業の実施
 (3)その他地区活動に必要な事業の実施

(組織および委員)

第18条 各地区委員会は、それぞれ委員長及び委員をもって構成し、委員は委員長が任命する。

(任 期)

第19条 各委員会の委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(招集・議長)

第20条 各委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。

(細則の制定)

第21条 各地区委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる。

第6節 専門委員会

(設 置)

第22条 定款第46条に定める専門委員会は次の通りとする。

 (1) 技術委員会
 (2) 審判委員会
 (3) 規律委員会
 (4) 1種委員会
 (5) 2種委員会
 (6) 3種委員会
 (7) 4種委員会
 (8) 女子委員会
 (9) シニア委員会
 (10) フットサル委員会
 (11) キッズ委員会
 (12) スポーツ医学委員会
 (13) 事業企画委員会
 (14) 施設財務委員会

(組織および委員)

第23条 各専門委員会は、それぞれ委員長及び委員をもって構成し、委員は委員長が任命する。

2 原則として委員長は理事が当たるものとする。

(任 期)

第24条 各委員会の委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(招集・議長)

第25条 各委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。

(所管事項)

第26条 各委員会の所管事項は次の通りとする。

 (1) 技術委員会
  ア 指導者の養成
  イ 選手の育成及び強化に関する事項
  ウ 岩手県代表チームの編成及び強化に関する事項
  エ キッズエリートに関する事項
  オ その他技術指導に関する事項
 
 (2) 審判委員会
  ア 審判員の養成
  イ 公式競技のための審判員の派遣に関する事項
  ウ 審判インストラクターに関する事項
  エ 審判員の賞罰に関する事項
  オ 審判員の登録に関する事項
 
 (3) 規律委員会
  ア 本協会に加盟又は登録する団体及び個人の競技及び競技会に
    関連する違反行為に対する調査・審議及び懲罰の決定
  イ フェアプレーに関する事項
 
 (4) 1種委員会
  ア 1種の大会に関する事項と試合の監理
  イ 1種に関する事業の企画及び調整
  ウ その他1種に関する事項
 
 (5) 2種委員会
  ア 2種の大会に関する事項と試合の監理
  イ 2種に関する事業の企画及び調整
  ウ その他2種に関する事項
 
 (6) 3種委員会
  ア 3種の大会に関する事項と試合の監理
  イ 3種に関する事業の企画及び調整
  ウ その他3種に関する事項
 
 (7) 4種委員会
  ア 4種の大会に関する事項と試合の監理
  イ 4種に関する事業の企画及び調整
  ウ その他4種に関する事項
 
 (8) 女子委員会
  ア 女子の大会に関する事項と試合の監理
  イ 女子に関する事業の企画及び調整
  ウ レディース/ガールズフェスティバルに関する事項
  エ その他女子に関する事項
 
 (9) シニア委員会
  ア シニアの大会に関する事項と試合の監理
  イ シニアに関する事業の企画及び調整
  ウ その他シニアに関する事項
 
 (10) フットサル委員会
  ア フットサルの大会に関する事項と試合の監理
  イ フットサルに関する事業の企画及び調整
  ウ その他フットサルに関する事項
 
 (11) キッズ委員会
  ア キッズの大会に関する事項
  イ 指導者の養成
  ウ キッズサッカーの普及に関する事項
  エ キッズサッカーフェスティバルに関する事項
  オ その他キッズサッカーに関する事項
 
 (12) スポーツ医学委員会
  ア 選手の健康管理、障害予防及び救急処置に関する事項
  イ アンチ・ドーピングに関する事項
  ウ 指導者等に対する前各号の教育及び普及に関する事項
  エ 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項
  オ その他すべての医学及び健康に関する事項
 
 (13) 事業企画委員会
  ア 運営受託試合に関する事項
  イ ファミリーフットサルフェスティバルに関する事項
  ウ 国際交流に関する事項
  エ 本協会の式典に関する事項
  オ 販売事業に関する事項
  カ その他新規事業に関する事項
 
 (14) 施設財務委員会
  ア 岩手県フットボールセンターの運営に関する事項
  イ 協会財務に関する事項

(細則の制定)

第27条 各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる。

第3章 所属団体

第1節 加盟チーム

(定 義)

第28条 加盟チームとは、JFAの制定したサッカー競技規則に基づきサッカーを行うチーム又はフットサル競技規則に基づきフットサルを行うチームであって、本章の定めるところに従い本協会に加盟したものをいう。

(種 別)

第29条 加盟チームの種別は、次のとおりとする。

 (1) 第1種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム
 
 (2) 第2種 18歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、高等学校在学中の選手に
   は、この年齢制限を摘要しない
 
 (3) 第3種 15歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、中学校在学中の選手には、こ
   の年齢制限は適用しない
 
 (4) 第4種 12才未満の選手により構成されるチーム。ただし、小学校在学中の選手には、こ
   の年齢制限を摘要しない
 
 (5) 女 子 女子の選手により構成されるチーム。 ただし、12才未満の選手は、第4種チーム
   に登録するものである。
 
 (6) シニア 40才以上の選手により構成されるチーム

2 フットサルの加盟チームの種別は次のとおりとする。

 (1) フットサル第1種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム
 
 (2) フットサル第2種 18歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、高等学校在学中
   の選手には、この年齢制限を摘要しない
 
 (3) フットサル第3種 15歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、中学校在学中
   の選手には、この年齢制限は適用しない
 
 (4) フットサル第4種 12才未満の選手により構成されるチーム。ただし、小学校在学中
   の選手には、この年齢制限を摘要しない
 
※年齢は、当該年度開始日の前日(3月31日)現在(サッカーと同じ)
※シニア、女子種別を別途設けない

(加盟登録)

第30条 本協会に加盟登録しようとするチームは、岩手県下にその本拠地を有するものでなければならない。

2 本協会に加盟登録しようとするチームは、JFAの定めによる加盟登録の申請を行い、本協会及びJFAの承認を得なければならない。

(加盟登録の手続き)

第31条 加盟チームは、毎年4月末日までに登録申請を行う。ただし、新たな加盟登録の申請の時期についてはこの限りでない。

2 市町村協会主催で行なう大会・リーグ戦に出場するチームは原則としてJFA登録を行なうものとする。なお、この登録は前項に定める登録とは区別され、I登録と称する。

(加盟チームの権利及び義務)

第32条 加盟チームは、次の事項に関する権利を持つ。

 (1) 本協会の組織単位としてその施策に関与すること
 (2) 岩手県内の公式競技会に出場すること。(ただし、外国籍選手
    の参加については、各競技会要項の定めるところによる)
 (3) I登録のチーム及び選手は、本協会及び東北サッカー協会主催
    の公式競技会には出場できない。ただし、岩手県民体育大会
    サッカー競技成年男子の部を除く。

2 加盟チームは、次の事項を遵守しなければならない。

  (1) JFA及び本協会が定める登録料(分担金)※別表1を納付
    すること。     
    ただし、県協会分の内40%以内を管理費に充てることができ           
    るものとする。
  (2) JFAの機関紙(有料)を購読すること
  (3) 毎年第42条に定めるところにより、選手氏名その他の所要事
    項を登録すること
  (4) 第7章に定める資格を有する審判員を、自己のチームに所属
    する審判員として1名以上有すること
  (5) JFA「ユニフォーム規程」に定めるユニフォームを用意す
    ること
  (6) 本協会、JFA及び地域サッカー協会が主催しない有料競技
    会には参加しないこと
  (7) 競技規則を尊重すること

(加盟チームに対する制裁)

第33条 加盟チーム又はこれに所属する選手が本規程に違反し、又はサッカー競技の名誉を著しく傷つける等の行為があったときは、本規程第10章に従って、規律委員会の審議により懲罰を課されるものとする。

第2節 市町村サッカー協会

(定 義)

第34条 市町村サッカー協会とは、市町村におけるサッカー界を統轄し、その普及振興を図り、本協会の趣旨に賛同する団体であって、本節の定めるところに従い本協会に加盟した加盟団体である。

(組 織)

第35条 市町村サッカー協会は、次の機関及び組織を保有しなければならない。

 (1) 決議機関
 (2) 執行機関
 (3) 専門委員会(本協会の専門委員会に準じた組織及び機能を有することが望ましい)

(市町村サッカー協会代表者会議)

第36条 会長は、必要と認めたときは、市町村サッカー協会の代表者(会長又は理事長)会議を招集することができる。

(届出義務)

第37条 市町村サッカー協会は、毎年5月末日までに役員及び加盟登録チームの名簿を本協会に届け出なければならない。

(登録料)

第38条 市町村サッカー協会は、毎年5月末日までに別表.2に定める登録料を本協会に納付しなければならない。

第3節 連 盟

(組 織)

第39条 本協会は、理事会の承認を経て同一種別加盟チームによる連盟を組織することを認める。

2 連盟は、全国組織の連盟の下部機関であることを条件とする。

3 連盟は、本協会の傘下の団体である。

(規 約)

第40条 連盟は、次の事項を含む連盟規約に基づいて活動しなければならない。

 (1) 名称
 (2) 目的・事業
 (3) 構成・組織
 (4) 役員
 (5) 会議
 (6) 会計
 (7) 事務局

2 前項の規約を制定・変更する場合は、理事会の承認を得なければならない。

(統 轄)

第41条 各連盟は次に示す専門委員会が統轄する。

 (1) 1種委員会
       社会人サッカー連盟
       自治体職員サッカー連盟
       高等専門学校サッカー連盟
       大学連盟
 
 (2) 2種委員会     
       高等学校体育連盟サッカー専門部
       クラブユースサッカー連盟(U-18)
 
 (3) 3種委員会     
       中学校体育連盟サッカー専門部
       クラブユースサッカー連盟(U-15)
 
 (4) フットサル委員会     
       フットサル連盟

第4章 登 録

(選手登録)

第42条 加盟チームは、JFAサッカー選手の登録と移籍等に関する規則の定めるところにより、選手登録を行わなければならない。

2 本協会に登録されている選手に限り公式競技会に参加することができ、未登録の選手を公式競技会に参加させてはならない。

(重複登録の禁止)

第43条 選手は2つ以上の加盟チームに登録することはできない。

(登録有効期間)

第44条 4月1日から翌年3月31日日までの1年間(以下「登録年度」という。)とする。

2 登録年度の途中で行った登録(追加、変更等一切の場合を含む)については当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまで有効とする。

3 契約の終了その他の事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅したときは、前2項による登録の有効期間中であっても、その登録は失効するものとする。

(フットサル登録)

第45条 フットサルに関する規程は、JFA制定の「フットサル選手の登録と移籍等に関する規則」を準用する。

(フットサル大会登録表)

第46条 フットサルの大会に出場しようとするチームは、大会毎に、指定する「フットサルチーム登録表」を提出しなければならない。

第5章 移 籍

(定 義)

第47条 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という。)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チーム」という。)に所属変更することをいう。

2 前項の規定にかかわらず、第44条の登録年度終了後に所属変更する場合、移籍とはみなさず、第48条の移籍の手続きを要しない。

(移籍の手続き)

第48条 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先チームが登録申請し、本協会及びJFAの承認を得なければならない。

(公式試合への出場資格)

第49条 本規程に基づき移籍した選手は、JFAが登録を承認した日の翌日から公式試合に出場することができる。

2 前項の規定にかかわらず、移籍したアマチュア選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。

第6章 事 業

(目 的)

第50条 岩手県内において開催される事業の組織並びに運営に関する事項は、本章の定めるところによる。

(種 類)

第51条  本協会は、サッカー競技の普及発展及び競技力の向上を図るため、次の事業を行う。

 (1) 公益目的事業
   ア サッカーの岩手県代表チームの強化に関する事業
   イ サッカーの競技会の開催に関する事業
   ウ サッカーの指導・普及に関する事業
   エ 岩手県フットボールセンターの運営に関する事業
   オ その他公益目的を達成するために必要な事業
 
 (2) 収益事業等
   ア スポーツ施設の受託管理に関する事業
   イ 物品の販売に関する事業
   ウ 岩手県フットボールセンターの管理運営に関する事業
 
 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(定 義)

第52条 本章における次の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 主 催
  自己の名義において試合、イベント等(以下「試合等」とい
  う。)を開催すること
 
 (2) 共同主催(共催)
  共同の名義において試合等を開催すること
 
 (3) 主 管
  試合等の運営を委託を受けて実施すること
 
 (4) 後 援
  他者の主催する試合等を支援すること(ただし、金銭その他
  の経済的援助はともなわない)
 
 (5) 協 力
  他者の主催する試合等に物品を供与し又は一定の許諾を与え
  る等の方法により協力すること
 
 (6) 特別協賛(冠協賛)
  他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、
  その代償として自己の名称、商標等を、試合等の名称に
  使用する権利を得ること
 
 (7) 協 賛
  他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い
  その代償として一定の権利を得ること
 
 (8) 公 認
  他者の主催する試合等又は他社の製造・販売する用具、
  施設その他の物品等を、公式なものとして許諾すること

(主管の委託)

第53条 本協会は、本協会の主催する競技会の主管を、その競技会開催地の市町村サッカー協会に委託することができる。

2 前項の場合、委託されたサッカー協会を主管協会という。

(報告義務)

第54条 本協会が主催又は主管、委託した事業について、事業終了後1カ月以内に、それぞれ次の事項を本協会に対して報告しなければならない。

 (1)事業の概要
 (2)公式記録となる競技記録
 (3)収支決算書

(アマチュア選手の賞品)

第55条 競技会に参加するアマチュア選手への賞品は、アマチュア選手にふさわしいものでなければならない。

第7章 審 判

(養 成)

第56条 本協会は、審判員並びに審判指導者の資質及び指導力の向上を図り、サッカーの普及及び振興を促進するため、審判養成事業を行う。

(資格の種類)

 第57条 審判員の資格は次の9種類とする。
  (1) 1級審判員
  (2) 女子1級審判員
  (3) 2級審判員
  (4) 3級審判員
  (5) 4級審判員
  (6) フットサル1級審判員
  (7) フットサル2級審判員
  (8) フットサル3級審判員
  (9) フットサル4級審判員

 第58条 審判指導者の資格は次の7種類とする。
  (1) S級審判インストラクター
  (2) 1級審判インストラクター
  (3) 2級審判インストラクター
  (4) 3級審判インストラクター
  (5) フットサル1級審判インストラクター
  (6) フットサル2級審判インストラクター
  (7) フットサル3級審判インストラクター

(定年による引退)

第59条 前条(4)(7)に記載する3級の審判指導者は、満65歳となった日が属する年度の最終日(3月31日)に定年により引退する。

(登録・更新)

第60条 認定された審判員並びに審判指導者はJFA公認審判登録制度に基づき、JFA、東北サッカー協会及び本協会が別表4に定める登録料を納付して新規登録の事務手続きを行わなければならない。ただし、県協会分の内40%以内を管理費に充てることができるものとする。

2 審判員並びに審判指導者が翌年度にその資格の更新を希望する場合、資格有効期間内に本協会が定める更新講習会を受講し、かつJFA、東北サッカー協会及び本協会が別表4に定める登録料を支払わなければならない。

3 登録料は、毎年1年分を納付するものとする。

4 資格を更新する審判員の年齢は、更新手続きを行う年度開始日の前日(3月31日現在)の年齢とする。

(審判員の設置義務)

第61条 加盟チームはJFAが認定した審判員資格を保有する者を、1名以上置かなければならない。

(参加義務)

第62条 資格を有する者は、JFA及び本協会が実施する審判講習会及びライセンス取得後の研修会に参加するよう努めなければならない。

第8章 指導者

(指導者の養成)

第63条 本協会は、サッカー指導者の資質及び指導力の向上を図り、サッカーの普及及び振興を促進するため、指導者養成事業を行う。

(指導者ライセンスの種類)

第64条 JFAが認定する指導者ライセンスの種類は次のとおりとする。

 (1) S級コーチライセンス
 (2) A級コーチライセンス
 (3) A級コーチU12ライセンス
 (4) B級コーチライセンス
 (5) C級コーチライセンス
 (6) D級コーチライセンス
 (7) キッズリーダー

(ライセンス保有者の登録義務)

第65条 JFAからライセンスを認定された指導者は,JFA公認指導者登録制度に基づき、JFAに登録しなければならない。ただし、前条第7号に定めるキッズリーダーの登録については、この限りではない。

(ライセンス保有者の設置義務)

第66条 加盟チームは、それぞれJFAが認定した指導者ライセンスを保有する者を、監督又はコーチとして置くよう努めなければならない。

(参加義務)

第67条 加盟チームは、その監督及びコーチを、JFAが実施する指導者講習会及びライセンス取得後の研修会に参加させるよう努めなければならない。

第9章 表 彰

(表 彰)

第68条 本協会は、岩手サッカーの発展に寄与、貢献した個人または団体に対し、敬意及び謝意を表すことを目的として表彰を行なう。


(対象者)

第69条 本協会が行なう表彰の対象は次の通りとする。


 (1) 本協会の役員、顧問及び参与
 (2) 加盟市町村サッカー協会及びその役員
 (3) 各種連盟の役員
 (4) 加盟チーム及びその役員、選手
 (5) 審判員
 (6) その他本協会の運営等に多大な貢献をした者

(表彰事由)

第70条 本協会は、前条の対象者が次のいずれかに該当する場合に表彰を行なう。

 (1) 役員等として、永年協会及び連盟の運営に貢献したとき
 (2) 市町村協会、個人及び団体が本協会の事業推進に顕著な貢献をしたとき
 (3) チーム及びその選手として、国際大会ならびに全国大会で活躍したとき
 (4) 審判員として、永年にわたり競技運営に貢献したとき
 (5) 選手の指導、育成に顕著な貢献をしたとき
 (6) その他前各号に準じる行為のあったとき

(八重樫茂生賞)

第71条 初代日本サッカー殿堂入りを果たした本県出身の八重樫茂生氏の功績を讃えてこの賞を対象者に贈呈する。対象者は日本代表(フル代表)に選抜された選手を、4,3,2種年代にそれぞれ指導育成した所属チームの監督とする

(表彰の方法)

第72条 表彰は、表彰状を授与しこれを行なう。ただし、記念品等を加授することができる

(候補者の推薦)

第73条 本協会の各委員会、各連盟及び市町村サッカー協会は毎年2月末日までに候補者を選定し、会長に推薦する

(表彰者の決定)

第74条 表彰者の決定は常務理事会において行なう

(表彰の時期)

第75条 表彰の時期及び場所は、会長が決定する

(細則の制定)

第76条 この規程に定めるもののほか、本章に関して必要な細則は会長が別に定める。

第10章 懲 罰

(懲 罰)

第77条 本協会は、本協会に加盟又は登録する団体(加盟チーム、市町村協会、各種の連盟、以下本章において「加盟団体」という。)並びに個人(選手、監督、コーチ、審判及び役職員その他の関係者、以下本章において「選手等」という。)に対し、本章の定めるところにより、懲罰を科すことができる。

2 前項に定める懲罰は、競技及び競技会に関するものは規律フェアプレー委員会が所管する。また、それ以外については裁定委員会が所管することとする。

3 懲罰の事項については、JFA懲罰規程に定める規程を準用する。

第11章 改 正

(改 正)

第78条 本規程の改正は、理事会の議決を経て、これを行う。

第12章 附 則

(施 行)

第79条 本規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程を、平成25年12月8日に改正する。
3 この規程を、平成26年3月8日に改正する。
4 この規程を、平成26年9月7日に改正する。
5 この規程を、平成28年3月12日に改正する。
6 この規程を、平成31年3月8日に改正する。
7 この規程を、令和元年12月15日に改正する。

別 表

【別 表1】 サッカーのチーム・選手登録料

  合 計 内訳(分担金)
日本協会 県協会 FBC
1 種 社会人
大 学
高 専
チーム 37,000 14,000 23,000 0
選 手 5,300 2,000 2,300 1,000
I登録 チーム 14,000 14,000 0 0
選 手 2,000 2,000 0 0
2 種 高 校 チーム 33,000 9,500 23,500 0
選 手 3,100 1,000 1,100 1,000
クラブ
ユース
U-18
チーム 25,500 9,500 16,000 0
選 手 3,100 1,000 1,100 1,000
3 種 中 学 チーム 20,000 9,500 7,500 3,000
クラブ
ユース
U-15
選 手 2,300 700 1,100 500
4 種   チーム 33,500 9,500 24,000 0
選 手
(4~6年)
2,700 700 1,000 1,000
選 手
(1~3年)
1,000 700 300 0
シニア   チーム 20,500 14,000 6,500 0
選 手 3,000 1,500 500 1,000
女 子 一般・大学 チーム 25,500 14,000 11,500 0
高 校 28,000 9,500 11,000 0
中 学 20,500 9,500 11,000  
一般・大学 選 手 4,400 2,000 1,400 1,000
高 校 3,400 1,000 1,400 1,000
中 学 3,100 700 1,400 1,000

※ 含 チーム登録料(全種別)に監督登録料(2,000円)・機関紙代(5,000円)
  含 チーム登録料(2種・女子・高校)に高校年鑑代(7,500円)

【別 表2】 市町村協会加盟登録料 1協会 3,000円

【別 表3】 フットサルチーム登録料

新加盟チーム登録料(区分) 合 計 内訳(分担金)
日本協会 東北協会 県協会
県協会 フットサル委員会
一 般 チーム   3,000+α   2,000 5,000
選 手   1,000   200 800
U-18 チーム   2,000+α   500 500
選 手   700   100 200
U-15・U-12 チーム   2,000+α   500 500
選 手   500   100 200

* +α = 機関紙購読料 5,000円、監督登録料 2,000円

【別 表4-1】 審判登録料

  合 計 内 訳
日本協会 東北協会 県協会
1級審判員 23,000 20,000 2,000 1,000
女子1級審判員 14,000 12,000 2,000 0
2級審判員 7,000 5,000 1,000 1,000
3級審判員 4,200 3,000 200 1,000
3級審判員(18歳未満) 1,500 1,000 0 500
4級審判員 3,600 2,500 100 1,000
4級審判員(18歳未満) 1,000 500 0 500
フットサル1級審判員 14,000 12,000 2,000 0
フットサル2級審判員 7,000 5,000 1,000 1,000
フットサル3級審判員 4,200 3,000 200 1,000
フットサル3級審判員(18歳未満) 1,500 1,000 0 500
フットサル4級審判員 3,600 2,500 100 1,000
フットサル4級審判員(18歳未満) 1,000 500 0 500

【別 表4-2】 審判登録料

  合 計 内 訳
日本協会 東北協会 県協会
S級審判インストラクター 20,000 20,000 0 0
1級審判インストラクター 14,000 10,000 4,000 0
2級審判インストラクター 10,000 4,000 4,000 2,000
3級審判インストラクター 3,000 2,000 0 1,000
フットサル1級審判インストラクター 14,000 10,000 4,000 0
フットサル2級審判インストラクター 10,000 4,000 4,000 2,000
フットサル3級審判インストラクター 3,000 2,000 0 1,000

   

公益社団法人岩手県サッカー協会 基本規程 【表彰】 細則

 公益社団法人岩手県サッカー協会(以下本協会という)基本規程 第9章表彰に定める表彰に関する事項を第76条により細則を定める。

1 第69条(1)は次のとおりとする。
  (1) 本協会会長をつとめた者
  (2) 20年以上にわたり役員として尽力し、功績顕著な者
  (3) その他常務理事会において、特に功績顕著と認められた者
2 第69条(2)は次のとおりとする。
  (1) 市町村協会の役員を永年つとめた者
  (2)  全国大会ならびに東北大会開催に尽力し、功績顕著な者
  (3) 普及強化及び大会運営に協力し、功績顕著な者
  (4) その他常務理事会において、特に功績顕著と認められた者
3 第69条(3)は次のとおりとする。
  (1) 連盟の役員を永年つとめた者
  (2) 全国大会ならびに東北大会開催に尽力し、功績顕著な者
  (3) 普及強化及び大会運営に協力し、功績顕著な者
  (4) その他常務理事会において、特に功績顕著と認められた者
4 第69条(4)の役員は次のとおりとする。
  (1) 全国大会においてベスト8以上の成績を収めたチームの指導者・役員
  (2) U-18以上の日本代表及びJリーガーを育てた、各種別の指導者・役員
  (3) その他常務理事会において、特に功績顕著と認められた者
5 第69条(4)の選手は次のとおりとする。
  (1) 各カテゴリーの日本代表として活躍した者
  (2) 岩手選抜の中心選手として10年以上活躍した者
  (3) その他常務理事会において、特に功績顕著と認められた者
6 第69条(5)は次のとおりとする。
  (1) 1級及び2級として20年以上にわたり競技運営に貢献した者
  (2) その他常務理事会において、特に功績顕著と認められた者
7 第69条(6)は次のとおりとする。
  常務理事会において前各号に準じると認められた者
8 この細則は平成31年3月8日より施行する。