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旅費規程・細則

旅費規程・細則

(目 的)

第1条 本規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下本協会という)の旅費に関する規則を定める。

(旅費の種類)

第2条 旅費は交通費、宿泊費及び日当とする。

(対象者)

第3条 本規程は、本協会の業務を行う者を対象にする。

2 大会、練習会及び講習会等に参加する監督、選手、指導者、審判員、及び大会等を主管運営する役員、補助員、医師、看護士等は本規程の対象としない。

(旅費の計算)

第4条 旅費は本協会の指定する順路により計算する。ただし、業務の都合又は天災その他やむをえない事由のため、指定する順路によることが出来ない場合は、実際の経路による。

2 旅行日数は、本協会業務のために要した日数とする。

3 本協会業務に関し、他より旅費を提供された時は旅費を支給しない。

(交通費)

第5条 交通費としてその利用した交通機関に応じて航空運賃、鉄道運賃及び路線バス運賃等の実費を支給する。鉄道は普通車指定席の利用を基本とする。

2 前項の交通機関によりがたい場合は、事務局長または専門委員長の許可を受けて私有車を利用することができる。この場合、往復走行距離数(km)に1kmあたり20円を乗じた金額を支給する。なお、1km未満の端数は切り捨てとする。

(宿泊費)

第6条 宿泊費は宿泊した泊数により計算し支給する。一泊あたりの宿泊費の上限は次のとおりとする。

 (1) 岩手県内        8,000円(税別)
 (2) 岩手県外        10,000円(税別)

2 宿泊先の状況により、前項の金額で支弁することが困難であると認められるときは、事務局長又は専門委員長の決裁により、特別に増額して支給することができる。

(日 当)

第7条 旅行の日数に応じ次の日当を支給する。ただし、移動時間も含めて業務が4時間以上の場合は全日扱いとする。

 (1) 岩手県内        1,000円(全日)
 (2) 岩手県内         500円(半日)
 (3) 岩手県外        2,000円

(旅費の請求)

第8条 本協会の業務での旅費は事務局に請求し、事務局予算の中から支出する。

2 専門委員会の業務での旅費はその専門委員会に請求し、その専門委員会予算の中から支出する。

3 旅費を精算するときは、別に定める旅費精算書に所要事項を記載して提出する。

(旅費の概算払い)

第9条 旅費は旅行出発前において概算払いすることができる。この場合、帰着後遅滞なく精算の手続きをしなければならない。

(改 廃)

第10条 本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得なければならない。

(細 則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会において別に定める。

附 則

 1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
 2 第3条第2項の規定に該当する者の旅費については、理事会の
   承認を得て会長が細則を定めるものとする。
 3 この規程は、平成19年3月21日に改正する。
 4 この規程は、平成25年4月1日に改正する。
 5 この規程は、平成31年4月1日に改正する。

旅費細則

(目 的)

第1条 本細則は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下本協会という)旅費規程第11条の規程により旅費に関する細則を定めるものである。

(旅費の種類)

第2条 旅費は交通費、宿泊費及び日当とする。

(対象者)

第3条 本細則は、旅費規程第3条第2項の規定に該当する者を対象とする。

(旅費の計算)

第4条 旅費は本協会の指定する順路により計算する。ただし、業務の都合又は天災その他やむをえない事由のため、指定する順路によることが出来ない場合は、実際の経路による。

2 旅行日数は、本協会が実施する事業のために要した日数とする。

3 本条第1項及び第2項に関し、他より旅費を提供された時は旅費を支給しない。

(交通費)

第5条 交通費としてその利用した交通機関に応じて鉄道運賃及び路線バス運賃等の実費を支給する。鉄道は居住地最寄り駅から事業実施場所最寄り駅までの普通運賃とする。ただし片道100km以上の場合はこの限りでない。

2 前項の交通機関によりがたい場合は、事業主管委員長の許可を受けて私有車を利用することができる。この場合、往復走行距離数(km)に1kmあたり20円を乗じた金額を支給する。片道50km以上の場合は高速道路利用料金(実費領収書精算に限る)を支給することができる。なお、1km未満の端数は切り捨てとする。

3 前項において、往復25km以下は一律500円とする。

(宿泊費)

第6条 宿泊費は宿泊した泊数により計算し支給する。一泊あたりの宿泊費の上限は県内8,000円、県外10,000円とする。

2 宿泊先の状況により、前項の金額で支弁することが困難であると認められるときは、事業主管委員長の決裁により、特別に増額して支給することができる。

(日 当)

第7条 旅費規程第2条第2項に該当する者のうち、監督、選手及び指導者に対しては事業実施時間に応じ次の日当(上限)を支給する。

 (1) 全日   県内 4,000円  県外 5,000円
 (2) 半日   県内 2,000円

2 旅費規程第2条第2項に該当する者のうち、審判員に対しては種別に応じ次の日当(上限)を支給する。

 (1) サッカー 1種・2種
    主審 4,000円  副審 2,000円  第4の審判 1,000円
 (2) サッカー 3種・4種・女子・シニア
    主審 2,000円  副審 1,000円  第4の審判 ? 500円
 (3) フットサル 1種・2種
    主審・第2審判 3,000円  第3審判・タイムキーパー 2,000円
 (4) フットサル 3種・4種・女子・シニア
    主審・第2審判? 2,000円  第3審判・タイムキーパー  1,000円

3 旅費規程第3条第2項に該当する者のうち、役員、補助員に対しては役割に応じ次の日当(上限)を支給する。

  (1) 役 員   4,000円
  (2) 補助員   2,000円

4 事業主管委員会の予算等により、本条第1項から第3項によりがたい場合はこの限りでない。

(旅費の支給)

第8条 本協会の事業を主管する専門委員会は、原則として事業終了後すみやかに旅費を支給しなければならない。

(改 廃)

第9条 本細則を改廃する場合は、理事会の承認を得なければならない。

附 則

  この細則は、平成19年3月21日から施行する。
  この細則を、平成25年4月1日に改正する。
  この細則を、平成26年3月8日に改正する。
  この細則を、平成27年3月7日に改正する。
     この細則を、平成29年3月12日に改正する。
    この細則を、平成31年4月1日に改正する。