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社員の入社及び退社に関する規程

社員の入社及び退社に関する規程

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(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)定款第6条及び第8条の規定に基づき、本協会の社員の入社及び退社に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準及び手続)

第2条 本協会の社員の資格を取得しようとする個人又は団体(法人)は、入社申請書を会長に提出するものとする。

2 前項の申請について、理事会において可否を決定し、これを申請者に通知する。

(社員名簿及び社員に関する情報の取扱い)

第3条 社員は、本協会の管理する社員名簿に登録する。

2 前条第1項の入社申請書に記載した内容に変更があった場合は、本協会は当該社員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。

3 社員名簿に登録された社員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

(入会金及び会費)

第4条 入会金及び会費の免除に関する規定は、定款第7条により社員総会の決議を経て別に定める会費規程による。

2 会費滞納に対する催告及び懲戒手続きについては、理事会の決議を経て別に定める規律・フェアプレー委員会規程による。

(退社事由及び手続)

第5条 社員は、別紙3の退社届を提出して、任意に退社することができる。

2 定款第10条の定めにより、退社以外の事由により会員の資格を喪失した場合は、社員名簿の登録を抹消する。

3 前2項により社員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還しない。また、資格喪失後は、社員としての資格称号を前歴としても使用することはできない。

(再入社)

第6条 前条の規定により社員資格を喪失した者が再び社員資格の取得を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める社員資格取得申請書の提出を求めることとする。

2 前項の申請に対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入社の可否を決定し、これを申請者に通知する。ただし、退社の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入社は認めない。

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附 則

   この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
   益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
   第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。