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監事監査規程

監事監査規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条  この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。

(基本理念)

第2条 監事は、本協会の機関として、理事と相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、本協会の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。

(職 能)

第3条  監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適法性を欠く事実又はそのおそれのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したときは、理事会に対し遅滞なく必要な勧告または助言を行わなければならない。

(業務・財産調査権)

第4条  監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事等の協力)

第5条  監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事又は関係部署の責任者はこれに協力するものとする。

第2章 監査の実施

(監査事項)

第6条  監事は、監査事項について、次の各号に掲げる調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。
   (1) 起案文書等重要な文書
   (2) 重要又は異常な取引、債権の保全・回収及び債務の負担
   (3) 本協会と理事との競合又は利益相反取引
   (4) 財産の状況
   (5) 決算方針及び決算期の計算書類等
   (6) 社員総会に提出すべき議案及び書類
   (7) その他監事が監査上必要とする事項

(会議への出席)

第7条  監事は、理事会及び評議員会に出席し、意見を述べなければならない。
2  監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
3  監事は、第1項の会議以外の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

第3章 監事の意見陳述等

(理事会に対する意見陳述義務)

第8条  監事は、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当であると認めたときは、遅滞なく理事会に報告しければならない。
2  監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事に対し理事会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集することができる。
3  監事は、業務の執行に当たり本協会の業務の適正な運営・合理化等又はこの法人の諸制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。

(差止請求)

第9条  監事は、理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これによりこの法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。

(理事の報告)

第10 条  監事は、理事が本協会に著しい損害が発生するおそれのある事実を発見したときは、その事実の報告を受けるものとする。

(会計方針等に関する意見)

第11 条  監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の理由について報告するよう求めることができる。
2  監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理事に意見を述べることができる。

(社員総会への報告)

第12 条  監事は、社員総会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には社員総会に報告する。

(社員総会における説明義務)

第13 条  監事は、社員総会において社員が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。

(監事の任免・報酬に関する社員総会における意見陳述)

第14 条  監事は、その選任・解任及び報酬について、社員総会において意見を述べることができる。

第4章 監査の報告

(計算書類等の監査)

第15 条  監事は、理事から事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を受領し、これらの書類について監査事項を監査する。

(監査報告書)

第16 条  監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告書を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
2  前項の監査報告書には、作成年月日を付し、記名押印をするものとする。
3  監事は前項の監査報告書を、理事に提出する

第5章 雑 則

(監査補助者)

第17 条  監事の職務執行の補助機関としては、事務局が当たる。

2  前項の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によって定める。

(監査の費用)

第18条  監事は、職務執行のため必要と認める費用を本協会に対して請求することができる。

(改正措置)

第19条  この規程の改正は、監事全員の合意により行い、理事会で決議する

附 則

この規程は、平成31年 3月 8日から実施する。(平成31年 3月 8日監事決定)