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社員総会運営規程

社員総会運営規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)定款第21条に基づき、社員総会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 社員総会の招集の手続等

(招集の手続)

第2条 社員総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

 (1) 社員総会の日時及び場所
 (2) 社員総会の目的である事項
 (3) 書面によって議決権を行使することができる旨
 (4) 次に掲げる事項
   イ 社員総会参考書類に記載すべき事項
   ロ 書面による議決権の行使については議決権行使書を開催日の前
     日までに提出すべき旨
 (5) 代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代
     理人の数その他
    代理人による議決権の行使に関する事項
 (6) 次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該
     事項にかかわる議案の概要
   イ 役員等の選任
   ロ 役員等の報酬等
   ハ 事業の全部の譲渡
   ニ 定款の変更
   ホ 合併

(招集の通知)

第3条 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の開催日の2週間前までに、社員に対して書面でその通知を発しなければならない。

2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、社員総会参考書類及び議決権行使書、出席票その他必要な書類を同封しなければならない。


(議決権行使に関する基準日)

第4条 事業年度の末日現在における社員を、当該事業年度の終了後に招集される定時社員総会及び翌事業年度中に開催される臨時社員総会に関して議決権を有する社員とする。

第3章 社員総会の開催

(会場の設営等)

第5条 社員総会の開催の際には、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置する。

(社員等の出席)

第6条 社員総会に出席する社員は、会場の受付において、予め送付を受けた出席票の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

2 社員の代理人として社員総会に出席するものは、会場の受付において、前項の出席票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

(社員以外の出席)

第7条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、社員総会に出席しなければならない。

2 本協会の職員等は、議長、理事又は監事を補助するために、議長の許可を得て社員総会に出席することができる。

第4章 社員総会の議事

(議長の権限)

第8条 議長は、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。

 (1) 社員又はその代理人として出席した者であって、そ
   の資格を有しないことが判明した者
 (2) 議長の指示に従わない者
 (3) 社員総会の秩序を乱した者

3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を棄損し又は侮辱する発言、社員総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、制限し又は発言を中止させることができる。

(定足数の確認)

第9条 議長は、社員総会の開会に際し、事務局に出席者数を確認させ、会場に報告させなければならない。

(開会の宣言)

第10条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。

(開会時刻の繰り下げ)

第11条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、すでに入場している社員等に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。

(理事等の報告又は説明)

第13条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。

2 社員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対し説明を求めなければならない。ただし、当該事項が当該社員総会の目的である事項に関しないものである場合、又はその説明をすることが社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認める場合はその限りではない。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第43条、第44条又は第49条第3項の規定により社員から提案があった場合、議長はその社員に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせることができる。

(議題の審議)

第14条 議題について発言するときは、議長の許可を得なければならない。

2 発言の順序は、議長が決定する。

3 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。

(議事進行動議)

第15条 社員は、社員総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。

2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。

3 議長は、第1項の動議が、社員総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。

(議長不信任動議)

第16条 社員総会の議長が、その社員総会において出席社員の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。

(採 決)

第17条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。

2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採決することができる。ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに採決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。

4 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。

5 修正案の採決においては、書面によって原案に賛成の旨行使された議決権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして、また原案に反対または棄権の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取扱う。

6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第55条第1項及び第2項に規定する議案が提出されたときは、書面によって行使された議決権については、賛成の意思が表明されたものとして取扱う。

7 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。

8 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に参入することができる。

(出席した社員の議決権の数)

第18条 社員総会の決議については、次の数の合計数を出席した社員の議決権の数とする。

 (1) 出席した社員本人の議決権の数
 (2) 代理人を出席させた社員の議決権の数
 (3) 議決権行使書を開催日の前日までに提出した社員の議決権の数

(採決結果の宣言)

第19条 議長は、採決が終了した場合には、その結果ならびにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。

(休 憩)

第20条 議長は、必要と認めるときは、再開時刻を定めて、休憩を宣言することができる。

(延期又は続行)

第21条 社員総会を延期又は続行する場合は、社員総会の決議による。

2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、そ
  の決定を議長に一任することもできる。

3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を速やかに社員に通知しなければならな
  い。

4 延会及び継続会の日は、当初の社員総会の日より2週間以内の日としなければならない。

(閉 会)

第22条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期若しくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、別表に掲げる事項を記載しなければならず、また議長及び出席した理事2名はこれに記名押印しなければならない。

(議事の経過及びその結果の報告)

第24条 議長は、欠席した社員に対して、書面をもって議事の経過及びその結果の概要を遅滞なく報告するものとする。

第5章 事務局

(事務局)

第25条 社員総会の事務局には、事務局長がこれに当たる。

第6章 雑 則

(改 廃)

第26条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

別 表

議事録記載事項

 1 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事または社員が社
   員総会に出席をした場合における当該出席の方法)
 2 議事の経過の要領及びその結果
 3 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当
   該社員の氏名
 4 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  イ 監事が監事の選任もしくは解任又は辞任につい
    て意見を述べたとき
  ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された社員
    総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
  ハ 監事が、理事が社員総会に提出しようとする議案、
    書類等について調査の結果、法令もしくは定款に違反
    し又は著しく不当な事項があるものと認めて、社員総
    会に報告したとき
 5 社員総会に出席した理事及び監事の氏名
 6 議長の氏名
 7 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名