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社員の会費に関する規程

社員の会費に関する規程

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(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入会金)

第2条 社員は、社員になったときにおいて次の入会金を納入しなければならない。

 (1) 個人社員      5,000円
 (2) 団体(法人)社員  10,000円

(入会金の納期)

第3条 入会金は、本協会から入社の承認の通知を受けた日から30日以内に納入しなければならない。

(会 費)

第4条 社員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。

 (1) 個人社員      3,000円
 (2) 団体(法人)社員  5,000円以上 (一口 5,000円、一口以上)

(会費の納期)

第5条 社員は、毎事業年度、5月31日までに、会費年額の全額を納入しなければならない。ただし、二口以上の会費を納入する団体(法人)社員にあっては、納期の変更又は分割納入を申し出ることができる。

(中途入会の会費及び納期)

第6条 事業年度の中途に入社した社員の当該事業年度の会費は、入社承認月が上半期(4月から9月)の場合は年額の全額とし、下半期(10月から翌年3月まで)の場合は年額の半額とする。

2 前項の会費の納入は、本協会から入社承認の通知を受けた日から60日以内とする。

(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の承認を得て行う。

 附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。